事業再生

このような
お悩みはありませんか

  • 「会社の売上が急激に減少し、先行きが不安だ」
  • 「毎月の資金繰りが苦しくなってきた」
  • 「倒産だけは回避したいが、どうしたらいいのだろう」
  • 「法的整理か私的整理、どちらが適しているのか」
  • 「再生案に反対する一部の債権者がいる」

事業再生を弁護士に依頼するメリット

第三者的立場から現状分析

弁護士に依頼することで、自社の現状について分析してもらえるというメリットがあります。
その結果、資金面はもちろん、本当に再生可能かどうかを資金・清算・法的整理・私的整理の観点から判断していきます(多くの弁護士は自営業者であって、自分自身も事業を行っているものですから、それなりの収益を上げている弁護士はビジネス感覚も備えています。)。
そのうえで、法律専門家の立場から、①法的整理か任意整理か、②法的整理である場合にどのような方法(再建型であれば民事再生・会社更生・特定調停など)が適しているのかを検討してもらうことができます。

法的整理か私的整理の提案をもらうことができる

裁判所のもとで行われる「法的整理」の最大のメリットは、すべての債権者に対して公正だということです。
再生案に反対する一部の債権者がいても、賛成多数で再生案が可決されれば、再生計画に従った債務の圧縮などが可能になります。
一方、「私的整理」の場合は、裁判所の法的手続によらないため、経営破たんのイメージが付くのを回避できるというメリットがあります。
事業再生を行う際に弁護士に相談することで、企業の経営状況に応じて、法的整理か私的整理か最適な選択を提案してもらえます。

経営戦略と事業戦略の見直しを図ることができる

会社が倒産寸前の事態に陥ったのは、これまでの経営戦略と事業戦略に問題があったということもあります。
そのような場合には、事業再生の実績が豊富な弁護士によって、事業計画を詳細に見直し、今後、自社で必要となる事業や経営戦略を明確にすることが可能になります。
それらをもとに、今後の経営戦略の計画を立てていきます。

事業再生での対応内容

私的整理

私的整理とは、法律によって定められた手続ではなく、当事者間の話し合いや合意によって、債務者の資産や負債を処理することをいいます。
債務者がそれぞれの債権者と個別に交渉することもありますが、中小企業再生支援協議会による事業再生支援などを利用して、私的整理を実施する場合もあります。
私的整理は柔軟な対応が期待できますが、債権者との個別の合意が必要なので、債権者が反対すれば成立しません。

民事再生

民事再生とは、民事再生法に基づく法的再建手続のことをいいます。経済的に苦しい立場にいる法人や個人が、債権者の多数の同意および裁判所の認可を受けた再生計画を定めることで、債務を減縮したり、リスケジュールを行ったりすることができます。
資金繰りの問題を解決するためにはとても効果的で、債権額の90%以上のカットに成功した事例もあります。
会社更生にくらべると容易で迅速に進められる手続ですが、私的整理と同様に債権者の協力が必要になります。

会社更生

会社更生とは、会社更生法に基づく法的再建手続のことをいいます。破産状態に陥る可能性のある株式会社のみが対象で、大企業の倒産処理に適した方法です。
裁判所が選任する保全管理人と管財人が経営権を把握して、債権者の多数の同意および裁判所の認可を受けた更生計画を定めます。
計画案によって、株主総会や取締役会の決議なしで合併、会社分割などの組織変更行為が可能となりますが、これまでの経営陣は経営権を失ってしまいます。
また、民事再生にくらべて、手続が厳しく時間やコストもかかります。

当事務所の特徴

当事務所は、依頼者からのご連絡に対して、迅速で的確なレスポンスを心掛けています(顧問先には例外なく私の携帯電話番号を教えますので、時間を問わず弁護士若林と連絡をとっていただいています)。
ご相談や打ち合わせにおいては、顧客の話をしっかりと聞いた上で、難しい言葉を使わず、わかりやすい選択肢をご提案いたします。
また、税理士や行政書士など他の有資格者と密にと連携し、当事務所に相談すれば万事解決というワンストップでのサービスを提供しています。
顧問先は常時20社程度(令和6年2月現在)ほどであり、幅広い業界において顧問を務めております。
初回相談は45分無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

© きみさらず法律事務所