不動産事業者向けの法律相談

不動産業における
顧問弁護士の役割

【賃貸管理業者向け】賃料の不払いや悪質入居者への対応

賃借人が賃料の不払いが続いている場合には、顧問弁護士が代理人として請求します。内容証明郵便を利用して賃料請求をするだけではなく、弁護士が直接交渉をすることも可能です。
賃借人の賃料不払いが一定期間続いている段階で、早期に不払い分の回収をするか、強制的に不動産の明渡しをすることで、できる限り未払い賃料額を抑えて、新たな賃借人との契約を実現することが可能になります。
また、隣人に迷惑をかけている入居者がいる場合には、そのような者に対して賃貸管理業者に代わってその警告を弁護士が行うこともできますし、その警告にさえ従わないのであれば弁護士が訴訟等によって明渡を求めることもできます。

【不動産売買業者向け】不動産売買に関する一般的なトラブルの予防及び対応

売買とりわけ代金が高額な不動産取引にはトラブルがつきものですが、例えば複雑な権利関係をもつ不動産を売買しようとしている場合には、どのようなリスクが発生しうるのか専門的なアドバイスが必要です(それを踏まえて、売主は売ればいいし買主は買えばいいです。)。
また、不動産の売主は土壌汚染や地盤沈下など不動産の瑕疵によって担保責任を追及されて契約を解除されたり、損害賠償を求められたりすることがありますが、その対応もなかなか専門家でないと行うことができないことは容易に想像がつくところだと思います。
このようなトラブルに対応したり、場合によってはそのようなトラブルを防止するために契約書の精度を上げておいたりすることは、弁護士にしかできないことであることはあきらかであるということだと思いますが、それはつまり不動産業を営む上では顧問弁護士を欠かすことはできない(いないと危険)ということです。

境界をめぐるトラブルへの対応

境界をめぐるトラブルは、当事者間だけでは解決することが大変困難なことが多い問題です。
顧問弁護士は筆界特定申請制度の利用、境界確定訴訟に豊富な経験があるため、当事者間で揉め続けている境界トラブルを解決させることができます。
また、司法書士や土地家屋調査士など、他士業との連携により、境界トラブルへの対応をよりスムーズに行うことが可能です。

不動産業の経営には
顧問弁護士がおすすめ

不動産業においては、取引検討時のリスク判断や権利関係の判断、契約書や重要事項説明書のリーガルチェック、トラブル発生時の初期対応や裁判対応など、顧問弁護士が必要となる場面が数多く発生します。
不動産売買の場面では、顧問弁護士に登記簿や権利関係についての資料を確認してもらい、売買の決断をすることが重要です。売買を行う場合は、売買契約書や重要事項説明書を作成し、顧問弁護士による事前の確認が必須になります。売買契約締結後にトラブルが発生した場合は、すぐに顧問弁護士に相談し、必要な対応を迅速に行うことが重要です。

不動産賃貸業の経営では、賃貸契約書や重要事項説明書の作成、賃料滞納時の対応、悪質な入居者やテナントへの対応などの相談に対応することが、顧問弁護士の重要な役割となります。
また、漏水事故や天災による破損、仲介や管理を行う場合のオーナーや入居者からのクレームなど、緊急の対応が必要になることも多いため、いつでもすぐに相談できる顧問弁護士を確保しておくことが必要になります。

当事務所の特徴

当事務所は、依頼者からのご連絡に対して、迅速で的確なレスポンスを心掛けています(顧問先には例外なく私の携帯電話番号を教えますので、時間を問わず弁護士若林と連絡をとっていただいています)。
ご相談や打ち合わせにおいては、顧客の話をしっかりと聞いた上で、難しい言葉を使わず、わかりやすい選択肢をご提案いたします。
また、税理士や行政書士など他の有資格者と密にと連携し、当事務所に相談すれば万事解決というワンストップでのサービスを提供しています。
顧問先は常時20社程度(令和6年2月現在)ほどであり、幅広い業界において顧問を務めております。
初回相談は45分無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

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