商標法・不正競争防止法
このような
お悩みはありませんか
- 「自社の商品にそっくりな外観・名称で販売されている」
- 「従業員が顧客情報を勝手に持ち出した」
- 「他社が販売している商品に類似していると、警告書が届いた」
- 「商標登録をしていないが、損害賠償請求することはできるのか」
- 「商品の表記が、他社の商標権の侵害にあたらないか調べてほしい」
商標法・不正競争防止法
弁護士に依頼するメリット
当事者の負担を軽減
企業が使用する店名や商品名などの名称は、商標登録されている場合は商標法によって、商標登録されていなくても不正競争防止法によって保護されています。
しかし、第三者が似たような名称を使用している場合には、保護されるための要件を満たしているかを判断するのは難しいので、高度の専門性が必要となります。
商標権侵害の有無や不正競争行為に該当するかどうかの判断は、法律の専門家である弁護士に依頼することで、当事者の負担も軽減することができます。
第三者の不正な使用に迅速に対応
店名や商品名といった商標は、企業ブランドの根幹を成すものです。
企業が使用している名称と同一または類似した名称を第三者に不正に使用されると、企業の信頼やブランドが傷つけられて、その企業は本来得られるべき利益を得られなくなります。
弁護士が代理人として迅速かつ適切に対応し、損害賠償請求や名称の使用禁止差止請求を行うことで、企業が受ける損害を最小限に抑えることができます。
将来の紛争リスクの低減
企業が新たな店名や商品名の使用を開始する際に、知らずに他社の使用する名称と同一または類似した名称を使用してしまうことがあります。
その場合には、損害賠償責任を負ったり、名称の使用を差し止められたりして、多額のコストを負担しなければならないおそれがあります。
弁護士が事前にチェックすることで、将来の紛争リスクを未然に防ぎます。
商標法・不正競争防止法
での対応内容
差止め請求
商標権を侵害され、または侵害されるおそれがある場合には、その商品の製造や販売、サービス提供の差し止めを請求することができます。
さらに、侵害行為を組成する物の廃棄、侵害行為に用いられた設備の廃棄、その他の侵害の予防に必要な行為も併せて請求が可能です。
内容証明郵便
商標権侵害に関する差し止め請求や損害賠償請求を行うためには、まず侵害した加害者に対して、内容証明郵便を送付し、侵害行為の停止や損害賠償などを求めます。
弁護士名による内容証明郵便は、メールや通常の文書で抗議するよりも、加害者に対して責任追及の強いメッセージを伝えることが可能になります。
また、内容証明郵便の送付により、商標権侵害に基づく損害賠償請求権の消滅時効が6ヶ月猶予されます。
損害賠償請求
商標権侵害によって受けた損害については、加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。
損害額は、請求を行う被害者側が立証しなければなりませんが、営業秘密に関わる不正競争の場合には、侵害した者が侵害行為によって得た利益の額を立証すれば、その額が被害者の損害額と推定されることになっています。
商標権侵害訴訟
商標権侵害にあたる行為が停止されない場合や、損害賠償についての交渉が決裂した場合には、裁判所に訴訟を提起します。
被害者は、裁判所の法廷において、侵害行為の事実や損害額などを立証する必要があります。そのためには、法的な観点から説得力のある主張を組み立て、十分な証拠を揃えて立証を行うことが重要になります。
訴訟で商標権侵害の判決が確定すれば、強制執行の申立てが可能になります。
当事務所の特徴
当事務所は、依頼者からのご連絡に対して、迅速で的確なレスポンスを心掛けています(顧問先には例外なく私の携帯電話番号を教えますので、時間を問わず弁護士若林と連絡をとっていただいています)。
ご相談や打ち合わせにおいては、顧客の話をしっかりと聞いた上で、難しい言葉を使わず、わかりやすい選択肢をご提案いたします。
また、税理士や行政書士など他の有資格者と密にと連携し、当事務所に相談すれば万事解決というワンストップでのサービスを提供しています。
顧問先は常時20社程度(令和6年2月現在)ほどであり、幅広い業界において顧問を務めております。
初回相談は45分無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。